矯正費用・料金表

矯正費用・料金表

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料金について

歯列矯正で改善できるお悩み

矯正治療は基本的に、健康保険が適用されない自費負担、消費税の対象となります。 ただし、外科手術を併用した矯正治療、口唇口蓋裂の矯正治療には適用されます。 当院では、全国の私、国公立大学附属病院における矯正治療費を基準にし、納得のいく治療費で、良質な矯正治療が受けられるように配慮しております。
 
※当院の外科矯正は公的医療保険が適用されない自費診療です。

歯列矯正で改善できるお悩み

※価格は税込です。
※あくまでも目安であり、ケースによって前後します。

 
初診カウンセリング料 無料
資料採取・診断料 55,000円
ラビアル(表側矯正)メタルブラケット 830,000円~930,000円
ラビアル(表側矯正)
セラミックブラケット
918,000円~1,018,000円
ラビアル(表側矯正)
フルセラミックブラケット
1,006,000円~1,106,000円
リンガル矯正(舌側矯正) 1,226,000円~1,326,000円
ハーフリンガル(上顎:舌側矯正)
 下顎:メタルブラケット
 下顎:セラミックブラケット
 下顎:フルセラミックブラケット

1,040,000円~1,140,000円
1,094,000円~1,194,000円
1,160,000円~1,260,000円
ハーフリンガル(上顎:舌側矯正)
下顎:メタルブラケット
1,040,000円~1,140,000円
ハーフリンガル(上顎:舌側矯正)
下顎:セラミックブラケット
1,094,000円~1,194,000円
ハーフリンガル(上顎:舌側矯正)
下顎:フルセラミックブラケット
1,160,000円~1,260,000円
マウスピース矯正 9,900円~ / 1枚
アライナー1枚につき部分的な矯正や矯正後の後戻り治療に限る
保定期間終了後のメンテナンス 4,500円 / 回

治療期間と通院回数の目安

※目安のためケースによって前後します

唇側矯正・舌側矯正

治療期間:約2年~3年半 
通院回数:24~42回

Ⅰ期治療(子どもの矯正)

治療期間:約1年~1年半 
通院回数:6~30回

マウスピース型矯正装置

治療期間:約2年~2年半 
通院回数:8~30回

※初診カウンセリングは、患者様とのお時間を十分にお取りできるよう、完全予約制です。
 まずはお電話にてご予約をお取りいただき、お気軽にご来院ください。

お支払いについて

  • Children 子ども Children 子ども
    第Ⅰ期治療から始められる小児矯正の場合は、資料採取・診断料をお支払い後、 第Ⅰ期治療(418,000円) 第Ⅱ期治療+保定治療 (473,000円~528,000円)の2回にわけてお支払の機会がございます。
  • Adult 大人 Adult 大人
    成人もしくは、第Ⅱ期治療からスタートされる未成年の場合、資料採取・診断料をお支払い後、全額のお支払いがはじまります。

支払い方法について

資料採取・診断料

資料採取・診断料

・受付にて現金、もしくはクレジットカード払い

資料採取・診断料

矯正治療費

矯正治療費

・銀行振込み(南都銀行・三菱UFJ銀行)※一括払いの場合は1%割引
・クレジットカード払い ご使用可能なカード
・分割 当院提携の自動口座振替から、無利子分割支払いをご利用いただけます。

子どもの場合: 第Ⅰ期・第Ⅱ期それぞれのお支払いにつき、12回以内の分割が可能です。
大人の場合: 総額のお支払いにつき、24回以内の分割が可能です。

矯正治療費

医療費控除について

医療費控除について

自費負担となる矯正費用ですが、医療費控除の対象です。本人または本人と同一生計を一にする配偶者、その他の親族が1年間(1/1~12/31)に医療費として、実際に支払った金額が10万円以上の場合には医療費控除が適応され、確定申告を行うことで税金が還付される場合がございます。詳細については、税務署もしくは税理士にお尋ねください。

医療費控除について
医療費控除金額(最高200万円) 医療費控除金額(最高200万円)

※ その年の所得合計が200万円以下の方は
 10万円以下でもその対象となる場合があります

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書の所定の欄に、医療費控除に関する事項を記入して、納税地の所轄税務署に提出することが必要です。その際、支払った医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。 当院が発行した領収書は必ず大切に保管ください。

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除の
対象に含まれるものの例

  1. 医師、歯科医師による診療や治療の対価
  2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
  3. 入院や通院のために必要な交通費(公共交通機関、タクシー代など。ただし自家用車で通院する場合、ガソリン代や駐車料金は対象外)
  4. 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
  5. 保健婦や看護師、准看護師による療養上の世話の対価(療養のために特に依頼した者「家政婦」等に支払った費用も含まれます。ただし親族に支払ったものは対象外)
  6. 助産婦による分べんの介助の対価

医療費控除の
対象とならないものの例

  1. 容姿を美化したり、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
  2. 疾病の予防や健康増進のために供されるものの購入の費用
  3. 人間ドックなどの健康診断の費用(その結果、重大な病気が発見され、引続き治療を受けたときの費用は医療費に含まれます)
  4. 寝間着、寝具類の費用や医師などに支払った謝礼金 成人の場合は、容姿を美化したり、容ぼうを変える審美治療を目的としたものではなく、咬合の改善や顎機能の改善を目的として治療を行う為、成人矯正治療も医療費控除の対象になるとお考えください。ただし、必要がございましたら当院の診断書を提示することも可能ですので、その際は受付へお申し出ください。