歯並びの矯正治療は簡単ではありません。矯正治療技術や知識の修得には、
歯学部を卒業後さらに最低5年以上の専門的な習練、経験が必要とされています。
日本矯正歯科学会専門医または認定医にて矯正治療を受けるのは、確実で安心していただける方法です。
※日本矯正歯科学会では、専門的な矯正治療技術や知識を習得した歯科医師にのみ
「日本矯正歯科学会専門医」と「日本矯正歯科学会認定医」の資格を認めております。
いつ治療を開始するのが一番良いかは、歯並びの状態によって全く変わってきます。
一般的に受け口、出っ歯、開咬など不正がある場合は、乳歯がまだ残っている状態であっても治療を開始します。
「歯を抜かないで」の矯正治療をお考えの場合など、気になる点がありましたら早めに矯正専門医あるいは、
専門医資格・認定医資格を持った歯科医師にご相談くださる方が安心です。
当院では無料相談を行っておりますので、お気軽にお電話ください。
歯並びの状態は人によって千差万別です。したがって矯正治療に期間も様々であり、
一度お口の中を検査してみないと何とも言えません。
しかし一般的に永久歯に矯正装置が付いている期間は、約1〜3年です。
歯列矯正治療では、1本1本の歯を理想的な位置へ動かしていきます。それに伴いまして、
装置装着後の約8時間から10時間後に、個人差はありますが歯が浮くような違和感や、
噛むと痛いといった症状が現れることがあります。
これは歯が動き始めているサインです。ほとんどの患者様は2〜3日で痛みは自然に消失しますが
当院ではCO2レーザーを導入し、装置装着後すぐにレーザーを照射することや、
痛みが出現している最中に痛みが出ている特定の場所にレーザーを照射することで、
痛みの約70%〜80%を軽減することができます。
当院のレーザー照射はとてもよわくほとんど痛みを伴うものではなく、
遠赤外線効果による痛みの緩和だとお考え下さい。
上の顎と下の顎の骨。つまり歯並びの土台に大きな不調和がある場合は、
歯の移動だけによる治療では限界があるため、手術が必要なこともあります。
この場合の矯正治療は保険で受けられます。
子供さんであれば、顎の成長をある程度コントロールできるため
手術へ移行する確率をかなり減らすことが可能ですが、成長の終了した成人の場合は、
子供さんに比べて手術が必要なことが多いのはまちがいありません。
しかし、「手術をしてまで矯正治療は?」という方でも手術をせずに満足していただき、
治療を終了して行く方もたくさんいらっしゃいます。まずはご相談ください。
これまで矯正治療は子供だけのものと思われて来ましたが、
近年になって治療技術の著しい進歩によって大人になっても十分に可能です。
当院でも、全患者のうち3割程度は成人の方で、大変よい結果を得ていらっしゃいます。
成人の方の場合、すでに虫歯などで歯を抜いてしまっていることも多いと思います。
しかし、矯正治療では咬み合わせを治すために健康な歯であっても
歯を抜くことを必要とすることがよくあります。
すでに歯が無い場合は矯正治療のために歯を抜いたものとしてスペースを閉鎖したりできる場合があります。
また、歯がない部位の両脇の歯が倒れはじめていたら咬み合わせが変わり、
もしかすると顎の関節に負担がかかる可能性などがあり要注意です。
矯正治療を始める前に虫歯を治療しないと矯正装置がつけられなかったり、痛みなどの症状がある場合は
治しておく必要があります。しかし検査の結果、虫歯の治療が必要の無い場合、
あるいは治療前にかぶせてある冠や詰め物は現在の悪い歯並びの状態に合わせて作られているため、
矯正治療の途中、あるいは終了後に作り治さなければならない場合があります。
いずれにしても検査の結果、治療方針が決まらないと何とも言えません。まずはご相談ください。
まず、乳歯の抜歯についてですが、永久歯の萌出を障害している場合や、
今後の歯並びに悪影響をおよぼす場合等は抜歯することがあります。
永久歯の抜歯についてですが、顎と歯の大きさ、上と下の顎のバランスの不調和や口唇が
閉じづらいなどの症状を改善するためにやむをえず、歯を抜くことをお勧めすることがあります。
抜歯については賛否両論ありますが、患者さんの要望、希望によって
変わってくる場合もありますので、まずはご相談ください。
転勤、進学などで時間的、距離的に当病院への通院が困難になった場合には治療技術、治療費など、
しっかり継続治療を行っていただける転医先を御紹介させていただきます。
あらかじめ可能性のある方は、ご相談ください。
歯はゆっくり動きますから、通院は1ヶ月〜2ヶ月に1回で十分です。1回の所用時間は、
通常15分から30分です。ただし、最初に矯正装置を装着する時のみ、1時間前後必要です。
後戻りを防止する保定期間に入った場合や観察中は、3〜4ヶ月に1回の定期検診で結構です。
* 約束の日に必ず来院してください。
予約当日の直前キャンセルや無断キャンセルは、
他の患者さんの迷惑となるばかりでなく、予定通り治療が進みません。
当院では治療に使用する器具の滅菌消毒には万全を期しており、一人一人完全消毒済みか、
使い捨てのものを使用しておりますので、安心して治療をお受けいただけます。
目立ちにくい装置(白い装置や透明な装置)や歯の裏側につける装置が開発され、
当院でも使用しております。
人によっては、裏側からの装置をつけることが困難な場合もありますが、
心配せずに一度ご相談下さい。
顎関節症(お口を開けるとあごの関節で音がしたり痛かったり、お口が開きに くかったりする病気で、
人によっては頭痛や肩こりなど全身的な症状を引き起こすことがあります。)を訴える患者さんが増えています。
顎関節症と歯並びの相関関係はまだ不明な点が多いのは現状です。
しかし、歯並びを改善して咬み合わせを安定させることは、将来的に顎の関節にとって
プラスになることは間違いありません。当病院では矯正治療の治療前、中、後に必要があれば、
顎関節の精密検査を行い、一般歯科の先生とのチームアプローチで治療を進めていく こともあります。
矯正装置を付けはじめは歯の表側にしろ裏側にしろ違和感があり、一時的に唇や舌の動きが
不自然となり発音しにくくなります。
しかし、どのような装置でもほとんどの場合慣れるにしたがって発音ももとどおりに回復します。
一般的に装置による目安は、表側で0から3日、裏側で1週間から10日くらいです。
咬み合わせは上下の歯並びの関係で成り立っていますので、基本的に歯列矯正は上下全ての歯に装置を付けて
理想的な位置まで動かしていかなければなりません。
しかし100%理想的な歯並びにならないかもしれませんが、治療期間に制約のある場合などは
気になっている一部のみに装置を付けて治療する場合もないとは言えません。まずはご相談ください。
当院では相談は無料で行っております。患者様とのカウンセリングのお時間を十分にお取りできるよう、
完全予約制になりますので、一度お電話でご予約をお取りいただいてお気軽に御来院ください。
外科手術を併用した矯正治療(Q5)、口唇口蓋裂の矯正治療には適用されます。
しかし、その他の矯正治療は、健康保険が適用されません。
治療費は全額患者さんの自費負担となり、消費税の対象となります。
当院では、治療費を全国の私、国公立大学附属病院における矯正治療費を基準にし、
納得のいく治療費で良質な矯正治療が受けられるように配慮しております。
高額医療費控除の対象となります。住んでおられます所轄の税務署で手続きをとって頂ければ
規定の条件がございますが、医療費控除は受けられます。必要な書類は、当院で発行致します領収書となります。
成人の場合は、容姿を美化したり、容ぼうを変える審美治療を目的としたものではなく、
咬合の改善や顎機能の改善を目的として治療を行う為、成人矯正治療も医療費控除の対象になるとお考え下さい。
ただし、必要がございましたら当院の診断書を提示することも可能ですのでその際は受付へお申し出下さい。
詳しいことをお知りになりたい方は、税務署もしくは税理士にお尋ね下さいますようお願い致します。
当院では使用する装置や治療時間をご説明し、治療開始前にトータルの治療料金を提示させていただきます。
そして、治療料金については最大で2年で24回までの金利無しの分割や、クレジットカードのご利用も可能です。
できるだけ負担のかからない形でお支払いください。
歯の裏側に装置(舌側矯正)の場合、治療特性上非常に高度な技術が要求され、
ひとりひとりの歯並びに合わせた特別な装置が必要なため、歯の表側からの矯正に
比べて料金は1.3倍くらい高くなります。
●医療費控除とは・・・。
○本人または本人と同一生計の配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、
医療費控除が適応され税金が還付または軽減されます。
○1年間(1/1~12/31)に医療費として支払った金額が10万円以上の場合、その対象となります。
(未払いの医療費は控除対象になりません)
(但し、その年の所得合計が200万円以下の方は10万円以下でもその対象となる場合があります)
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書の所定の欄に、医療費控除に関する事項を記入して、納税地の所轄税務署に提出することが必要です。
その際、支払った医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
1.医師、歯科医師に支払った医療費
2.治療や療養に必要な医薬品の購入費用
3.入院や通院のための通常必要な交通費(公共交通機関、タクシー代等)
4.あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師による治療を受けるための施術費
5.保健婦や付添い婦などに支払った療養上の世話を受けるための費用
(上記には、療養のために特に依頼した者で例えば、家政婦等に支払った費用も含まれます。但し、親族に支払ったものは除かれます)
6.助産婦による分べんの介助料
1.容姿を美化したり、容ぼうを変えるためのいわゆる整形手術の費用
2.健康増進や病気の予防のための医薬品の購入費
3.人間ドックなどの健康診断の費用
(その結果、重大な病気が発見され、引続き治療を受けたときの費用は医療費に含まれます)
4.寝間着、寝具類の費用や医師などに支払った謝礼金